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  2. 盗難通帳・証書の不正な払戻による被害の補てんについてのお知らせ
  • 当組合では平成20年9月1日(月)より個人のお客様が、通帳や証書の盗難により被害にあった場合、当組合に対して損害の額に相当する金額の補てんを請求することができるようにしています。
     また、預金の払戻しの際は正当な権限を有することを確認するため本人確認書類の提示等を求めることがあります。
     なお、以下に掲げる「重大な過失または過失となりうる場合」や「お客様へのお願い」を守っていただかないと、盗難通帳・証書による損害が保証されない場合や損害の補てんが減額される場合がありますので十分ご注意ください。
  • 重大な過失または過失となりうる場合

    1.お客様の重大な過失となりうる場合
     お客様の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
     (1)お客様が他人に通帳・証書を渡した場合
     (2)お客様が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
     (3)その他お客様に(1)及び(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
      ※上記(1)及び(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、当組合がやむを得ない事情と認めた場合はこの限りではありません。

    2.お客様の過失となりうる場合
     お客様の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
     (1)通帳・証書を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
     (2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳・証書とともに保管していた場合
     (3)印章を通帳・証書とともに保管していた場合
     (4)その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

    お客様へのお願い

    もしも盗難にあわれてしまった場合
     (1)すみやかに当組合に対して通知してください
     (2)当組合の調査に対し、十分な説明を行ってください
     (3)警察へ被害届の提出を行ってください
      以上
    ※ 詳しくは「盗取された通帳・証書を用いた預金の払戻による被害の補てんならびに本人確認の取り扱いに関する特約」をご覧下さい。
      この特約がご入用の方は窓口へお申し付けください。