平成22年6月18日からの改正利息制限法等(※)の施行に伴い、総合口座貸越取引およびカードローン取引において、貸越等のご利用金額に応じ、法定の金額を超える次のATM利用手数料が利息とみなされます。
本件に伴い、お客様が、お口座をお持ちの金融機関以外のCD・ATMで貸越等のお借入やご返済をご利用の際に、お取引ができない等のご不便をおかけする場合がございます。 詳しくは、お近くの窓口へお問い合わせください。 ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 (※)利息制限法施行令第2条および出資法施行令第2条(平成19年11月公布)
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