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 お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか

 お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。

 当組合では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認、ご本人が確認できる資料(運転免許証等)のご提示など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

 また、預金通帳・証書・キャッシュカード・お取引印が見当たらない場合でも、ご本人さまの預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人さまであることを確認できる資料(有効期限内のもの)のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意いただき、当組合本支店の窓口までご照会・ご相談ください。