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平成12年4月1日より新しい成年後見制度が施行されています。
この新しい成年後見制度をご利用になることとなった場合には(注)には、ご本人(または代理権のある方)から取引店にお早めにお届けくださいますようお願いします。
新たにお取引いただく場合にも、お届けください。
(注)「民法の一部を改正する法律」(平成11年法律第149号)により禁治産・準禁治産制度に代わって施行された補助・保佐・後見制度及び「任意後見契約に関する法律」(平成11年法律第150号)により創設された任意後見制度に基づき、家庭裁判所の審判により、お客さまについて、補助・保佐・後見が開始された場合、又は、任意後見監督人が選任された場合等。
○お届けにあたっては、成年後見に係る登記事項証明書(注)をご用意ください。
(注)家庭裁判所の審判書(写)でも差し支えありませんが、その場合には確定証明書もご用意ください。
○補助人等(注)もお届けください。
(注)補助人、保佐人、成年後見人又は任意後見人
○お届けに関して、ご不明の点がありましたら、窓口までお尋ねください。
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